7月14日(木)公益法人制度改革セミナー 無料開催 定員各10名!!
公益法人制度改革にあたり、現在の特例民法法人(社団、財団)は平成25年11月末までに一般か公益かどちらかの道を選ばないと強制解散ということになってしまいます。
そこで、移行申請の準備について、また、申請のポイントを解説するセミナーをいたします。
当協会に寄せられたタイムリーな情報を余すところなくご提供します!!
7月14日(木)コンパルホール 308号室にて
一般認可セミナーは10時~12時半 公益認定セミナーは14時から16時半 までです。
どちらも無料なので、ぜひ、勉強されたい方、また、移行申請でお悩みの方、どのような方でもご参加いただけますので、お問合せください。
公益法人制度改革 セミナー 6月2日(木)コンパルホールで開催
公益法人制度改革にあたり、現在の特例民法法人(社団、財団)は平成25年11月末までに一般か公益かどちらかの道を選ばないと強制解散ということになってしまいます。
そこで、移行申請の準備について、また、申請のポイントを解説するセミナーをいたします。
6月2日(木)コンパルホールにて
一般認可セミナーは10時~12時半 公益認定セミナーは14時から16時半 までです。
どちらも無料なので、ぜひ、勉強されたい方、また、移行申請でお悩みの方、どのような方でもご参加いただけますので、お問合せください。
東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて
東北地方太平洋沖地震に係る義援金等を支出した場合の税務上の取扱いは、次のとおりとなります(義援金等の寄附先によって取扱いが異なる場合がありますのでご注意ください。)。
1 個人の方が義援金等を寄附した場合の取扱い
個人の方が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「特定寄附金」に該当するものであれば寄附金控除の対象となります。(所法78①②)
●特定寄付金を支出した場合、
(その年中に支出した特定寄付金の額の合計) - 2千円 = 寄付金控除額
(注)特定寄付金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
- 特定寄附金を支出した場合、次の算式で計算した金額が、所得の金額から控除されることになります。
(注)特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
「特定寄附金」には、例えば、次に掲げる義援金等が該当します。
① 国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
② 日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
③ 社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄附した義援金等
④ 社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」(平23.3.15財務省告示第84号)として直接寄附した義援金等
⑤ ①から④以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの(以下「募金団体を経由する国等に対する寄附金」といいます。)
東北地方太平洋沖地震に係る義援金等を募集する募金団体の方へ
募金団体が受ける義援金等が、最終的に国や地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認できれば、上記⑤の「募金団体を経由する国等に対する寄附金」に該当するものと取り扱われます。具体的な確認事項、確認手続き等については、「国等に対する寄附金又は災害義援金等に関する確認事務について(事務運営指針)(平成14年2月25日課法2-3ほか)」を参照の上、所轄の税務署の法人課税部門又は個人課税部門にご確認ください。
2 法人が義援金等を寄附した場合の取扱い
法人が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」(国等に対する寄附金)、「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。(法法37③)
「国等に対する寄附金」には次の①、②、③又は⑤に掲げる義援金等が、「指定寄附金」には次の④に掲げる義援金等が該当します。
① 国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
② 日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
③社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄附した義援金等
④ 社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」(平23.3.15財務省告示第84号)として直接寄附した義援金等
⑤募金団体を経由する国等に対する寄附金
(注) ①から⑤は、「1 個人の方が義援金等を寄附した場合の取扱い」に記載した①から⑤と同様です。
3 義援金等を寄附した者が、寄附金控除(個人の方)又は損金算入(法人)の適用を受けるための手続き
所得税:確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、義援金等を寄附したことが確認できる書類(例えば、国や地方公共団体の採納証明書、領収書、募金団体が発行する預り証など)を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
法人税:確定申告書の別表14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」の「指定寄附金等に関する明細」に寄附した義援金等に関する事項を記載し、義援金等を寄附したことが確認できる書類を保存する必要があります。
(注) 日本赤十字社や中央共同募金会の「東北関東大震災義援金」への寄附を郵便振替で行った場合には、郵便窓口で受け取る半券(受領証)をもって寄附したことを証する書類として差し支えありません。
(注) 上記の内容は、平成23年3月18日現在の法令等に基づいて作成しています。
義援金を寄付する時の注意点
義援金を送るときに、10万円以上の場合はATMではできません。
窓口での取扱になります。
その時、持っていくものがいくつかあります。
法人で寄付される場合は
会社の謄本 or 納税証明書
また、窓口に行った方の証明するもの(運転免許証 or 保険証)
個人で寄付される場合は
証明するもの(運転免許証 or 保険証)
が必要となります。
また、寄付金振込の詐欺も多いので、きちんと振込先を確認してください。
そして、寄付金控除に該当する場合の寄付は領収書が必要となります。その領収書を申告時まで必ず保管しておいてください。申告の時に提出して下さい。
ご不明な点がありましたら、シーウエイブへお問合せください。
東日本大震災に対する義援金について
東北・関東地方を襲った東北地方太平洋沖地震につきまして、
被災されました方々に対しまして、お見舞い申し上げると共に皆様のご無事を心よりお祈り申し上げます。
新聞・テレビでの報道に心痛むと共に何かこちらで出来る事はないかと国民一人ひとりが考える日々です。
そんな中、義援金で応援支援をしよう!とお考えの方も沢山いらっしゃることと思います。お客様の中でそういうお話もたくさん聞きましたので、今回急遽、義援金についての税制上の取り扱いについてまとめてみました。 義援金ご協力の場合は、ご参考にして頂ければ幸いです。
税制上優遇措置の対象となる義援金は、その義援金等が最終的に義援金配分委員会等に対して拠出されることが募金趣意書等において明らかにされているものとされています。
具体的には、日本赤十字社、報道機関等が募集する義援金がその対象となります。
現在、残念なことに、義援金詐欺等も発生しておりますので、みさなんの善意を無駄にしない為にもしかるべき機関を通して、義援金を送ることが大切です。
法人の方 → 全額損金となります。
個人の方 → 寄付金控除の対象となります。寄付金の額(所得の40%を限度)-2000円を所得から控除することができます。
以下は、日本赤十字社のHPよりです。
義援金窓口1
■ 郵便振替(郵便局)
口座記号番号 00140-8-507
口座加入者名 日本赤十字社 東北関東大震災義援金
取扱期間 平成23年3月14日(月)~平成23年9月30日(金)
※郵便局窓口での取り扱いの場合、振替手数料は免除されます。
※郵便窓口でお受取りいただきました半券(受領証)は、免税証明としてご利用いただけますので、大切に保管してください。
※通信欄にお名前、ご住所、お電話番号を記載してください。
義援金窓口2
■ 銀行振込
三井住友銀行:銀座支店 (普)8047670
三菱東京UFJ銀行:東京公務部 (普)0028706
口座名義 日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ)
ゆうちょ銀行:〇一九店(ゼロイチキュウ店) (当)0000507
金融機関コード 9900
店番 019
受領証が必要な方は、こちらから事前登録をお願いいたします。
※同一行内(本支店間)での振込の場合、振込手数料は免除されます。
※ゆうちょ銀行への送金については、振込手数料がかかります。
義援金窓口3
■ クレジットカード・コンビニエンスストア・Pay-easyによるご協力
詳しくは、こちらをご覧ください。
※「寄付目的」の選択項目で、義援金名(東北関東大震災義援金)を指定してください。
※寄付金額は、2,000円以上から受け付けています。
[担当窓口]日本赤十字社 東北関東大震災義援金担当
Tel: 03-3437-7081 E-mail: info@jrc.or.jp
ご不明な点がありましたら、シーウエイブまでお問合せください。
ディスカウント利息 3月末まで!!
日本政策金融公庫が設備資金の当初2年間の利率を0.5%(年利)引き下げます。
期限は3月末でです。
●基本お使いみちの制限なし
・事業用の設備資金に限ります。
・取替や更新のための設備でも取扱可能です。
●業種の制限なし!
・金融業、投機的事業等の一部の業種の方はご利用いただけません。
ご関心のある方は、シーウエイブスタッフまで、お問合せください。